
◯民泊とシェアハウスの相性について
和歌山県内で民泊をしようとする場合、
住宅宿泊事業法の規制はもちろん、
県による条例もあります。
その条例は、
営業日数こそ制限ないものの、
その他の許可条件としては、
全国的に厳しいものです。
そんな厳しい条件をクリアしてまで、
「民泊」をやるのかどうか。
これは、個人の判断、
その人の状況次第ではあります。
簡易宿泊所にしますと、
防火設備は必ずクリアしなければなりませんし。。。
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◯民泊と併用する
都心で「民泊と併用・・・」といえば、
「マンスリー」です。
マンスリーマンションと貸し出す一方、
マンスリーの予約が入らない時は、
民泊として運用する。
これは確かに都心であったり、
地方でも大きな工場などの企業の研修施設、
の周りでは有効かもしれません。
なにもない地方ですと、
そもそもマンスリーの需要はありませんから。
では、和歌山などではどうするのか?
それは、シェアハウスと民泊の併用です。
1~2部屋をシェアハウスとして残してく。
その他の部屋は、民泊(簡易宿泊所)にする。
というわけです。
部屋数の割合(比率)は
立地を含めた物件の性質・属性次第です。
もし検討している物件があれば、
アドバイスいたします。
なお、いま2018/04/09現在、
和歌山市駅 近くでシェアハウス募集中
https://jmty.jp/wakayama/est-sha/article-8homp です。 入居希望・内覧希望はご連絡ください。
満室になっていたら、
ご了承ください。
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2018-05-02 更新しました。
シェアハウスの募集を終了しました。
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